コロリーのクーリングオフについて
本契約に基づく契約期間は別紙「エステティックサービス契約書」を受領した日を含む8日間は書面により入会金を含め契約を解除する事ができます。尚、販売店が、当契約のクーリングオフに関して不実の事を告げたことにより誤解し又は脅迫され困惑して当契約のクーリングオフをしなかった時は改めて当契約のクーリングオフが出来る旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは当契約のクーリングオフが出来ます。また役務提供8日間を経過した後でも販売店が定めた違約金(解約金)と提供を受けた役務の対価(サービス代金)を支払う事により理由の如何を問わず、中途解約する事が出来ます。違約金は契約残額の10%、但し2万円を超えることは出来ないものとします。
コロリーの中途解約について
クーリングオフ期間を過ぎた解約は次の計算式により精算させて頂きます。清算金=支払総額-(1回あたりの料金×利用回数)-違約金-振り込み手数料
清算金は契約解除月の末締め、翌月末(末日が土日の場合は翌銀行営業日)にご契約者様の名義口座に振込により返金になります。振込手数料はコロリーにて負担します。違約金は未消化役務残高の10%(20000円以内)とします。有効期限が過ぎた契約については解約できませんのでご注意ください。クレジットの精算はクレジット会社所定の方法によるものとします。
コロリーのコース有効期限について
施術を受ける事のできる有効期限は契約から3年間と致します。